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2018.06

仮ナンバー・ディーラーナンバーの取得

◆仮ナンバー申請正式名称は、 臨時運行許可番号標といいます。本来車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または未登録の自動車は、本来公道を運行することはできません。 しかし、目的は限定されるが、一時的に公道を運行することができる特例制度があり、それが市区町村で行なう臨時運行許可です。 その都度市町村役所で申請を致します。

2018.06.01 15:13
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