◆仮ナンバー申請
正式名称は、 臨時運行許可番号標といいます。
本来車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または未登録の自動車は、本来公道を運行することはできません。
しかし、目的は限定されるが、一時的に公道を運行することができる特例制度があり、それが市区町村で行なう臨時運行許可です。
その都度市町村役所で申請を致します。
◆ディーラーナンバー申請
正式名称は、 回送運行許可番号標といいます。
↓ 回送運行許可番号標とは、回送運行許可を受け、陸運局から貸与されるナンバーです。
自動車の販売・製作・陸送を業とする者は、道路運送車輌法第36条の2に定められる回送運行を行なうための許可を受け、回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)を該当車両に付けることで、本来行動を運行することができない自動車でも、それぞれの業に関連した回送運行が可能となります。
仮ナンバーとディーラーナンバーは、目的は同じですが、一つの車両にのみ利用でき5日程度で終了する許可と、事業者に対して回送運行の許可を与え、許可事業者の車両であれば、 基本的にどの車両に使用しても良く期間も最長1年間という違いがあります。
ただしディーラーナンバーは使い勝手が良い分、管理はかなり厳しく指導されます。
例えば、ちょっとコンビニでトイレを借りたいと思って車から離れる場合でも、ディーラーナンバーを外して肌身離さず携帯しなさいと言われます。
とちぎ自動車手続きサポートセンターでは、仮ナンバーの申請、ディーラーナンバーの申請を安心価格でスピーディに行います。お問合わせお待ちしております。
○仮ナンバー申請
(臨時運行許可申請)
自賠責保険込プラン10000円~(地域による)
○ディーラーナンバー申請
40000円~(地域による)
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